海外ツアーには○○万円携帯品損害補償がついている
個人ツアーは「手配旅行」と呼ばれ、パッケージツアーは「募集型企画旅行」と呼ばれます。
手配旅行ではほぼ自己責任ですが、募集型企画旅行(パッケージツアー)では旅行業法により、
消費者はしっかりと保護されているので、トラブルの際も旅行会社がきちんと対処します。
そこでパッケージツアーの意外と知らないメリットの一つ。
それが「保険」や「携帯品損害補償」がついていることです。
海外パックツアーについている「補償」
パンフレットや旅行会社のホームページの「契約条件」を見ると、
「当社の責任」や「特別補償規定」といった「補償」に関することが目立たないように小さく書かれています。
(死亡補償金の支払い)
当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合は、旅行者1名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては2,500万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては1,500万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。(後遺障害補償金の支払い)
当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害、又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者1名につき、補償金額に別表第2の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います(携帯品損害補償)
当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。阪急交通社(http://www.hankyu-travel.com/)から抜粋
その他にも入院見舞金や通院見舞金が補償がついています。
旅行会社によって契約内容が異なりますので、パンフレットやホームページなどで必ずチェックするようにしてください。
旅行代理店もよほどのことがない限り、こういった細かいことまで説明しないでしょう。
申込のときに、尋ねてみると良いでしょう。
どんなときに「補償」が受けれるか
例えばスーツケース。
チェックインカウンターで預けたあとは、色んな人の手を介してホテルへと運ばれます。
そこでホテルの部屋でスーツケースの破損に気付いてクレームを言っても、どこで壊れたか分からないので、
航空機の移動時とはっきりしている場合でない限り、誰も補償してくれません。
そこで旅行代理店に申告すると15万円を限度に手荷物(スーツケースなど)が補償されます。