7月22日からスタートした「Go To トラベルキャンペーン」で、”既に予約している旅行商品・今後予約する予定の旅行商品がキャンペーンの支援対象になるかどうか”について、最新の情報を元に詳しく解説します。
▶Go To トラベルの還付申請手続きについて詳しくはこちら(申請書類ダウンロード、送付先等)
▶Go To トラベル参加事業者リストはこちら
▶Go To トラベルキャンペーン完全攻略ガイド(関連記事150以上)
※7月25日時点の観光庁が配布する資料と独自取材による情報を元に執筆しています。内容に関しては今後変更となる場合がありますので、最新の情報に関しては必ずご自身で観光庁のホームページにてご確認ください。ご予約前に申し込み先の事業者にキャンペーン対象であるか等、事前のご確認をお願いします。
※既にご予約の旅行商品、及びこれから申込される旅行商品が、キャンペーン対象外となりましても、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
このページの内容
Go To トラベル事業は先行して7月22日以降の旅行を35%割引
「Go To Travelキャンペーン」は、国内旅行を対象に宿泊または日帰り旅行代金の50%を支援する観光支援策です。
①先行的に7月22日以降に出発する事業対象となる旅行について、旅行代金の35%支援するところからスタートします。
地域共通クーポン発行までに先行して実施するキャンペーンの支援額の上限は、1人1泊14,000円、日帰り1人7,000円です。(※旅行後に還付手続きが必要)
↓
②7月27日以降に、準備のできた旅行会社から割引済の旅行商品を提供します。
※9月末までに開始する旅行については、地域共通クーポンの付与はありません
↓
③10月1日以降に開始する旅行については、旅行代金の15%相当の地域共通クーポンも付与します。
7月27日以降に割引済みの旅行商品を申込をすれば間違いないのですが、既に予約している旅行および今後予約する7月22日以降に開始する旅行について、支援の対象となるかどうか現時点で明らかでありません。
7月13日に目安となる2つの条件が示されたので、これからお伝えします。
Q:Go To トラベルキャンペーン還付手続きの対象となる旅行は?
A:対象となるには2つの条件を満たす必要があります
7月22日以降に開始し、8月31日までに終了する旅行は、GO TO トラベルキャンペーンの対象となる可能性があります。
(※宿泊を伴う旅行は9月1日チェックアウト分まで)
①その旅行商品がGo Toトラベル事業の支援対象である こと、及び②その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれ ば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること、の 要件を充たすことが必要。観光庁資料より/7月13日時点
対象となる旅行の条件として、下記2つの条件を満たす必要があります。
①Go To トラベル事業の支援対象の旅行であること
②その旅行商品を販売する旅行事業者や宿泊施設が、今後Go To トラベル事業の参加登録を受けること
尚、キャンペーンの支援を受けるには、ご自身で旅行後に還付の手続きをしていただく必要があります。
①Go To トラベル事業の支援対象の旅行とは?
対象となる旅行は上の図を参考にしていただきたいのですが(変更の可能性有り)、
宿泊旅行は、JTBや日本旅行などの旅行代理店、じゃらんや楽天トラベルなどのOTA(オンライン予約サイト)、直接宿泊施設へ予約する宿泊も対象になるのでホテルや旅館はもちろん、届出のある民泊も対象になります。
また交通(飛行機・鉄道・バス・高速道路など)と宿泊がセットになった旅行や、修学旅行や社員旅行などの団体旅行など幅広い旅行商品が対象になります。ただし、個人で手配する交通は対象外です。
QUOカードなどの換金性の高い金券類を付けた宿泊プランや、デイユースや性風俗関連特集営業を伴う商品は対象外です。また、回数券等の払い戻し手続きができるものなどは不正防止の観点から対象外です。
日帰り旅行は、旅行代理店や予約サイト経由で予約する、「往復の乗車券等の移動」と「旅行先での食事や観光体験等」のセットプランが対象です。一例として、往復の交通(飛行機・鉄道・バス・高速道路など)+旅先でのアクティビティ(フルーツ狩り、日帰り温泉券、バイキングなど)がセットになった旅行商品を想定しています。
「運送サービスしか含まれていないもの」、「同じ日に出発地に戻ることが予定されていないもの」、「地域での消費に寄与しない組み合わせ」など、事務局が対象商品として適切でないと認めないものは対象外です。
※事業の参画事業者でない場合は、還付の対象外となります。
※7月27日以降、割引済商品の販売を開始した事業者については、それ以降は還付対応の商品は販売されませんので、ご注意ください。
②旅行商品を販売する事業者が、今後Go To トラベル事業の参加登録を受けること
▶7/25追記:Go To トラベル参加事業者リストはこちら
Go To トラベル事務局は、7月21日よりキャンペーン事業者の参加登録の募集を開始します。
「①」の対象旅行であることに加え、旅行商品を申し込んだ旅行事業者や宿泊施設がGo To トラベル事業の参加登録を受けなければ還付手続きの対象となりません。
しかしながら、参画事業者は7月下旬から8月下旬の間に決定する予定なので、”旅行はしたけど対象にならなかった”という可能性があります。
ここで一つ参考となるのが、Go To Travelキャンペーン事務局を運営する「ツーリズム産業共同提案体」です。
Go To トラベル事務局は「ツーリズム産業共同提案体」に委託
共同提案体・・・日本旅行業協会 ・全国旅行業協会 ・日本観光振興協会 ・JTB・KNT-CTホールディングス(近畿日本ツーリストなど)・日本旅行 ・東武トップツアーズ
協力団体・・・全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 ・日本旅館協会 ・日本ホテル協会 ・全日本シティホテル連盟 ・リクルートライフスタイル(じゃらんなど) ・楽天(楽天トラベルなど)・ヤフー(ヤフートラベル・一休など)
JTBやじゃらん、楽天トラベルなど「ツーリズム産業共同提案体」に名前がある事業者は、Go To トラベル事業に参画することは間違いありません。
また「日本旅行業協会」などに加盟する旅行事業者や「全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会」などに加盟する宿泊施設の多くは参加登録をすると予想できます。
ただし、利用する宿泊する施設が参加登録を行わない場合や、参画事業者の要件を満たさない場合はキャンペーンの対象外となるので、利用する事業者へ問い合わせましょう。
◯7月27日(月)Go To トラベル割引済み商品が発売されました!
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※Go To トラベル支援対象となる旅行商品は諸条件があります。予約前にご利用になる事業者へお問い合わせください。
宿泊施設へ直接申込をする場合は対象になる?
宿泊施設への直接予約に関しては、ご利用になる事業者が今後、Go To トラベル事業の「参加登録の認定」を受けなければなりません。つまり、宿泊事業者が申請を行わなかった場合は、対象外となります。
参画事業者は7月下旬から8月下旬の間に決定する予定なので、予約した旅行が還付対象かどうかについての補償は現時点ではありません。
ご利用になる施設へ相談いただくか、7月27日以降の割引済商品が販売されるのを待ってから予約するのがベターでしょう。
◯7月27日(月)Go To トラベル割引済み商品が発売されました!
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8月末までの旅行が還付手続きの対象
2020年7月22日以降に開始する本事業の対象となる旅行が還付手続きの対象となります。
また8月31日までに終了する旅行については還付手続きを可能としています。
(※宿泊を伴う旅行は9月1日チェックアウト分まで/割引済商品を発売後は、その事業者から還付対象の商品は販売されません。)
また7月22日をまたぐツアー等は対象外です。
例えば、7月20日に出発する3泊4日の旅行は対象外ですが、個別に宿泊予約している場合など7月22日以降の宿泊に関しては対象です。
東京都民、東京発着旅行は除外の方針
赤羽国交相は、「(既に予約のものも含め)東京都在住の方、東京都内を目的とした旅行や東京都内を発着する旅行は対象外」とする方針を固めました。(東京を通過する旅行は可)
例えば、都内のホテルに宿泊する交通付きツアー、都内観光が目的地に入っているパックツアー、都外から東京の観光地を巡るバスツアーは対象外です。
一方、地方から新幹線で東京駅を経由して富士山観光へ、飛行機で羽田を利用して東京ディズニーリゾートへ、都外在住者が東京駅・羽田空港を利用して都外へ行くといった旅行は対象となります。
東京都を除外したことに伴う旅行(7/10〜7/17予約分)のキャンセル料について、旅行者はキャンセル料金を全額免除、国が事業者へ実損相当額を補償する方針です。
いつ頃まで対象外にするかについては、感染症の状況を見て判断するとしています。
GOTO還付申請手続きは8月14日〜9月14日の間に行う
旅行後の還付手続きについては、「割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行う」としています。
①予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから(申請期間は事業者毎に異なる|8/14〜9/14の間)
②現地払いの場合は旅行者が事務局に申請する(申請期間8/14〜9/14)
※「②宿泊施設に支払った場合」は宿泊施設に支払内訳書と宿泊証明書の発行依頼を忘れないようにしましょう。
まとめ
Go To トラベルキャンペーンの詳細が決まる前に概要が発表されたため、まだまだキャンペーンの内容について不明瞭な点が多くあります。
現時点では、ご自身の旅行がGo To トラベルの対象になるか否かについて、記事でお伝えした内容から判断する必要があります。
旅行のご予約にあたっては、ご自身で観光庁のホームページで最新情報を確認していただき、自己責任でご予約ください。
または7月27日以降、割引済み商品を購入されることをお勧めします。
◯7月27日(月)Go To トラベル割引済み商品が発売されました!
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※Go To トラベル支援対象となる旅行商品は諸条件があります。予約前にご利用になる事業者へお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。