【お知らせ】「Go To トラベル」感染拡大地域を目的地とする旅行の新規予約を一時停止する件について、各都道府県の動きを随時更新しています。詳しくはこちら
Go To トラベルキャンペーン(一部、Go To EAT含む)の変更点が多数あるため、こちらのページにまとめています。
※11月の主なGo To トラベル変更点まとめ
▽11月21日に菅首相が発表
- Go To トラベルは、感染拡大地域を目的地とする旅行の新規予約を一時停止するなどの措置を導入
- Go To EAT食事券の新規発行の一時停止やポイント利用を控えることについて検討を要請
▽11月25日(水)午前1時から
- 電子クーポン受取時にSMS認証を導入。詳しく
▽11月24日(火)から
- 札幌市・大阪市、Go To トラベル一時除外(12/15迄)詳しく
▽11月21日(土)以降順次
- 感染拡大している一部地域において、5人以上の食事の際に、Go To EATや地域共通クーポンの対象外に
▽11月17日(火)予約分から
- 1回の旅行で8泊以上の部分は支援対象外(支援対象は1回の旅行で7泊分まで)
▽11月13日(金)予約分から
- 旅行者が旅行期間中に購入または利用しない商品やサービスを含む旅行(おせち付きプラン等)
- 会社名の領収書発行不可
▽11月6日(金)予約分から下記旅行は支援対象外に
- ビジネスを目的とした旅行
- 観光を主な目的としていない商品やサービスを含む旅行(ライセンス取得プラン等)
- 宿泊代金と比して著しく高額な商品やサービスを含む旅行(高額なホテルクレジット付プラン等)
以下、詳しく解説します。
このページの内容
Go To 見直し「感染拡大地域で一時停止」11/21発表
菅総理大臣は21日、「感染拡大が一定レベルに達した地域ではその状況を考慮し、都道府県知事と連携し、より強い措置を講じます。具体的には、
“Go Toトラベル事業”については、感染拡大地域を目的地とする旅行の新規予約を一時停止するなどの措置を導入します。
“Go To イート事業”については、食事券の新規発行の一時停止やポイント利用を控えることについて検討を要請します。」と述べました。
対象期間・対象地域については、観光庁や各都道府県知事と連携し、連休明けにも発表できるよう調整を急ぐとしています。
感染拡大の目安となるのは「ステージ3〜4」の地域で、各都道府県知事が停止するかの判断を行ない、最終決定は政府が行う。一時停止に伴い発生する旅行のキャンセル料金は国が補償する方向で調整中です。
新しい情報が入り次第、更新します。(※11/21時点の情報です)
(※11/24時点の最新情報)
Go To トラベル「札幌市・大阪市」等を目的地とする予約受付を一時停止。
①既に予約済みの旅行も割引対象外、キャンセル費用は国が補償
②除外となる地域の居住者が他地域へ出発する旅行については、引き続き支援対象
Go To EAT・地域共通クーポン「飲食は4人以下に制限」
対象期間:2020年11月21日より順次
人数制限:北海道、埼玉県、千葉県、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、沖縄県
共通事項:子ども・介助者などは人数に含まない。同居家族のみの場合は人数制限無し。
新型コロナウイルスの感染が拡大している地域において、(子どもを除く)5人以上の飲食の際に、Go To EATの食事券やポイント利用、地域共通クーポン利用の対象外となります。
5人以上で来店した場合でも、パーテーション等で4人以下になるよう、物理的に席を分ける場合は対象となります。(※大阪府は5人以上の来店は対象外)
人数制限を行うのは、”北海道、埼玉県、千葉県、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、沖縄県”の9都道府県で、11月21日より順次適用となります。
その他、都道府県により、留意事項が発表されています。最新の情報は各都道府県のホームページをご覧ください。
(※11/20時点の情報です)
1回の旅行で7泊分迄が支援対象に
Go To トラベル事業開始時においては、観光・ビジネスの別を問わず、人の動きが激減し ていたことから、上限泊数について特段の制限を設けておりませんでしたが、人の動きが 回復してきている中、8泊以上の観光目的での宿泊がごく少数であるという利用実態等を 踏まえ、また、より多くの旅行者に本事業を有効に活用いただき、さらなる観光需要を喚 起する観点から、1回の旅行で7泊分までを支援の対象とすることとします。(1 回の旅行 中にそれぞれ違う宿泊施設に宿泊した場合であっても、8泊以上の宿泊を伴う旅行であ れば、7泊分までが支援の対象となります。)〜Go To トラベルQ&A集より抜粋〜
2020年11月17日予約分より、1回の旅行で7泊分までが支援対象となります。
例えば、1泊1万円の宿に10連泊(=合計10万円)する場合、7泊分(=7万円分の50%)が支援対象となります。同じく、10泊11日10万円のツアーに参加する場合、7泊分(=7万円分の50%)が支援対象となります。
ビジネス出張はGo To トラベル支援の対象外に
事業開始時においては、観光・ビジネスの別を問わず、人の動きが激減していたこと から、ビジネスを目的とした出張についても支援の対象としておりましたが、人の動きが回 復してきている中、更なる観光需要の喚起の観点から、企業において費用を負担すること が一般的であるビジネスを目的とした旅行については、事業の利用を極力制限させていた だくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制 限するための措置を講じることとします。〜Go To トラベルQ&A集より抜粋〜
2020年11月6日予約分より、ビジネスを目的とした出張は支援対象外となります。
利用の制限の対象となるのは、企業が旅行費用を負担するビジネス出張で、北海道ふっこう割を参考に下記のような対策を講じるとしています。
- 旅行事業者等のホームページ等で「ビジネス目的での利用はできない」と明確に掲示する
- 旅行事業者等で「出張パック」や「法人カード決済」など、法人利用を前提とした旅行商品の割引をしないようにする
- 法人の出張手配を目的とした予約サイトの予約を割引の適用外とする
尚、宿泊施設等において、旅行者が「ビジネス目的か否か」について確認する必要はありません。
会社名の領収書発行は支援対象外
宿泊施設等が、旅行者より領収証等に会社名を記載するように求められる場合については、企業において旅行代金を負担するビジネス出張であるとみなされるものであることから、本事業の趣旨に鑑み、宿泊施設等は旅行者に対して、支援の対象外となる旨をご説明いただき、このような求めに対しては、拒否していただいて構いません。
他方で、本事業においては、教育旅行を支援の対象としておりますので、教育旅行において、領収証等に学校法人名を記載することを求められた場合には、求めに応じていただくことは問題ありません。〜Go To トラベルお知らせより抜粋〜
Go To トラベル事務局は2020年11月13日、Go To トラベルを利用した旅行者が領収書等に会社名を記載するよう求めた場合は、支援の対象外となる旨を説明し、会社名の領収書を発行しないよう宿泊施設等に求めました。
それでも旅行者が会社名での領収書の発行を求める場合、Go To トラベルの支援対象外となります。
観光を主な目的としていない商品・サービスを含むプラン等は対象外に
事務局が対象商品として適切であると認めるか否かの基準・考え方については、
① 観光を主たる目的としていること
② 感染拡大防止の観点から問題がないこと
③ 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと
④ 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること
等を社会通念上の観点も含めて総合的に判断することとしています。〜Go To トラベルQ&A集より抜粋〜
2020年11月6日予約分より、観光を主たる目的としていないサービスや商品を含む商品や、高額なホテルクレジット等を含むプラン等は、支援対象外となります。
これまでも換金性の高い金券等を付けたプランは対象外でしたが、1万円程度の宿泊プランに3万円相当のホテルクレジット付プラン等を販売する宿泊事業者等が問題となり、上述の基準が明確化されました。
(支援対象外となる商品一例)
- 通常の宿泊料金を著しく超える館内ルームサービスやホテルクレジット付きプランなど
- ヨガライセンス講習や英会話講習付き宿泊プランなど
「観光を主たる目的としていること」とありますが、ビジネス目的でなく、且つ上述の商品やサービスを含まない旅行商品であれば、受験や冠婚葬祭のために行う旅行も対象となります。
またGo To トラベルの支援対象となる「宿泊または交通付宿泊」部分と、支援対象外となるライセンス取得費用などの「商品やサービスの価格」を明確に分けて販売する場合においては、「宿泊または交通付宿泊」の部分については支援対象とすることができます。