2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類に以降することに伴い、全国旅行支援の利用条件が変更となります。
ワクチン接種済証明や陰性証明書の提示は必要なくなりますが、旅行者全員の「本人確認書類」の提示は必要です。
本人確認や居住地確認のための有効書類は都道府県ごとに異なり、有効な証明書を提示できない場合は、割引の適用を受けることができません。
そこで改めて、「本人確認書類」についての注意点を、詳しく解説します。
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全国旅行支援は5月8日以降も身分証明書の提示が必要
2023年5月8日から、全国旅行支援の利用条件であるワクチン3回接種証明および検査結果の陰性証明書の提示が不要となります。
全国旅行支援は、日本国内に居住する方が対象です。引き続き、旅行者全員の本人確認書類の提示により、本人であることと、日本居住者であることの確認を行います。
全国旅行支援に有効な本人確認書類とは
本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードなどの国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書等(原本)のことを指します。
氏名・現住所が記載されており、有効期限内のものが対象です。
身分証明書に記載されている住所と現住所が異なる場合は、補助書類の提示も必要です。
本人確認・居住地確認のための有効な身分証明書は、自治体により異なるため、注意が必要です。
本人確認書類の内容が都道府県により異なる
※京都府の全国旅行支援の場合
都道府県 | 抜粋 |
愛知県 | ◆1点で認められるもの(1枚で氏名及び写真が確認できる書類)マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書 ◆2点で認められるもの(次の①+①又は①+②の組み合わせのみ可能)① 健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書② 学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書 ※中学生以下の旅行者であって上記書類がそろわない場合は、本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券等)で代用可能です。 上記の確認書類に現住所の記載があるものが居住地確認書類です。現住所の記載がない場合、及び記載されている住所と現住所が異なる場合は、本人確認書類とは別途次の補助書類等もご用意ください。 <居住地確認 補助書類>公共料金の領収書(電気・ガス・水道など)、国税若しくは地方税の領収書又は納税証明書、社会保険料の領収書、 住民票の写し(個人番号の記載がなく、発行後3か月以内のもの)、賃貸借契約書 〜引用:愛知県〜
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富山県 | 【本人確認】(下記1点で認められるもの) マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・在留カード・特別永住者証明 書・海技免状等国家資格を有することを証明する書類・障がい者手帳等福祉手帳・船員手帳・戦 傷病者手帳・国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書 ※いずれも原本 (2点で認められるもの、次の①+①または①+②の組合せのみ可能) ①健康保険等被保険者証・介護保険被保険者証・年金手帳・年金証書・ 住民票の写し(発行日から6ヵ月以内) ②学生証・会社の身分証明書・公の機関が発行した資格証明書 ※中学生以下の旅行者であって上記書類が揃わない場合は、本人の健康保険証で可 【居住確認】(上記「本人確認」書類に現住所記載があれば居住地確認も兼ねる) 公共料金の領収書(電気・ガス・水道等)、国税または地方税の領収書または納税証明書・社会 保険料の領収書・住民票の写し・賃貸借契約書 〜引用:富山県〜
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福井県 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障がい者手帳等福祉手帳、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書等とします。(住所記載欄のあるもの) 上記書類を持っていない場合は、以下の①と②の書類のうち、①を2つまたは①と②の組み合わせであれば本人確認書類として提示可能です。 ① 健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書 ② 学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書 ※なお、家族の場合は、子供の健康保険証と親(法廷代人等)の本人確認書類(運転免許証等)で足りるものとします。 上記の確認書類に現住所の記載があるものが居住地確認書類です。 現住所の記載がない場合、及び記載されている住所と現住所が異なる場合は、本人確認書類とは別途次の補助書類等もご用意ください。 <居住地確認補助書類> 公共料金の領収書(電気・ガス・水道など)、国税もしくは地方税の領収書又は納税証明書、社会保険料の領収書、住民票の写し(個人番号の記載がなく、発行後3か月以内のもの)、賃貸借契約書 〜引用:福井県〜
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京都府 | 宿泊補助または日帰り旅行補助を適用する方の日本にお住まいの方であることが証明できる物(運転免許証、マイナンバーカード等) ※健康保険被保険者証だけの提示では本人確認書類とはみなされません。 ※原本のご提示をお願いします。 〜引用:京都府〜
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島根県 | ■1点で認められるもの・・・1枚で氏名および写真が確認できる書類 ■2点で認められるもの・・・次の①+①または①+②の組合せ可能 ①健康保険等被保険者証、介護保険者証、年金手帳、年金証書 ②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書 〜引用:島根県〜
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運転免許証やマイナンバーカードで、現住所と変わりがなければ、全都道府県で有効書類として提示できますが、都道府県により扱いが異なる本人確認書類があります。
例えば、「健康保険等被保険者証(以下、保険証)」。
保険証は、ほとんどの都道府県で1点で対象としているのですが、上記の表の5府県*については、「保険証」は1点で認められず、補助書類が必要と記載があります。
例えば、静岡県では保険証で割引を受けれても、お隣の愛知県では保険証1点だけでは全国旅行支援の割引を受けることができません。
この他、水道光熱費などの公共料金の領収書1点のみ(氏名・住所記載)で認める自治体があるなど、都道府県によりバラツキがあります。
*確認漏れの可能性もありますので、旅行前にご自身でご確認ください
子どもの本人確認書類について
中学生以下の場合は、本人の健康保険証と法定代理人(親)の本人確認書類(運転免許証など)で可能とする自治体がほとんどです。
確認したところ、こちらも全国統一ルールではなかったため、各自治体の公式ページでご確認ください。
旅行者全員の身分証明書の提示が必要
子どもを含め、旅行者全員の身分証明書の提示が必要です。
グループのうち、一人でも本人確認書類が提示できない場合、グループ全員が割引の対象外と規定している自治体もあります。
本人確認書類の事後提出は認められていませんので、忘れないようご注意ください。
さいごに。全国旅行支援を適用して予約が必要
全国旅行支援を適用して予約をしている場合、5月8日以降は、ワクチン接種済証明や陰性証明書の提示が不要になりました。
しかしながら、全国旅行支援を適用していない通常予約については、割引の対象外となりますので、ご注意ください。全国旅行支援の割引を適用するには、予約の取り直しが必要になります。
全体的に残予算が少ない状態です。下記ページで、販売状況や発売再開情報などを更新しています。
全国旅行支援在庫状況を速報 / 延長分の発売情報
利用条件については、各都道府県が用意するキャンペーンページが優先されますので、旅行前に必ずご確認ください。
キャンペーンページのURLなどは、下記ページにまとめていますので、ご活用ください。
全国旅行支援 都道府県別リンク集
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