全国旅行支援の地域限定クーポンは、2023年1月10日から原則として「電子クーポン」となります。
電子クーポンに対応するため、運用方法を変更する自治体が複数ありますが、特に注意したいのは「ステイナビ地域限定クーポン」を導入している自治体です。2023年1月9日時点で導入しているのは、「北海道・青森県・宮城県」の3道県です。
他県の地域限定クーポンは、旅行会社や宿泊施設が登録や発行を行いますが、ステイナビ地域限定クーポンは、旅行者自身で事前に登録申請が必要なので(一部除く)、予約後すぐに確認するようにしましょう。
チェックインをスムーズに行うためにも、旅行当日の2〜3日前に発行申請を済ませておくことをお勧めします。
※この記事は、北海道の宿泊事業者からの依頼・協力を受け、注意事項を周知することを目的とし、執筆しています。北海道のステイナビ地域限定クーポンの内容を中心に解説しており、他県と一部仕様などが異なる場合があります。(23/1/9時点)
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このページの内容
全国旅行支援、ステイナビ地域限定クーポン導入は3道県
道県 | 内容 |
北海道 | 旅行者自身で発行申請が必要 ※登録が難しい場合は、知人等にお願いするように案内あり ▶電子クーポン概要/PDF |
青森県 | スマホ・タブレットをお持ちの方は、旅行者自身で発行申請が必要 ※スマホ等をお持ちでない方、日帰り旅行は、事業者へ申し出が必要 |
宮城県 | 旅行者自身で発行申請が必要 ※事業者によっては、代理発行する場合もあり。不明な場合は、利用する事業者へ要問い合わせ ▶マニュアル/PDF |
※備考:宿泊施設に直接予約する場合は、ステイナビで宿泊割引クーポンの発行と地域限定クーポンの発行を同時に行うことができます
【1月7日更新】北海道のステイナビ地域限定クーポンについての注意事項
システム不具合により、電子クーポンの登録や発行が間に合わない事業者が発生しており、電子クーポンが間に合わない場合は、昨年利用していたQR付1,000円クーポンを事業者により発行します。(1/10〜1/24宿泊分に限る)お知らせ/PDF
ステイナビ地域限定クーポン発行申請から利用までの流れ
①旅行予約サイト等で旅行を予約する
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↓
②予約後は速やかにステイナビで「地域限定クーポン」の発行申請を行う(会員登録必須)
↓
③宿泊施設等で地域限定クーポンを受け取り、期限内に利用可能店舗で使用する
【解説動画】ステイナビ地域限定クーポン発行・利用方法
【発行方法】ステイナビ地域限定クーポン
【使い方】ステイナビ地域限定クーポン
ステイナビ地域限定クーポンのよくある質問
ステイナビ地域限定クーポンについて、ご不明な点は 各道県の事務局へお問い合わせください。
紙クーポンは発行できますか?
可能です。観光庁が示すガイドラインでは、「通信インフラが十分に整備されていない地域に立地する場合などやむを得ない場合を除き、電子クーポンによる支払いに対応する事が必要です。」としており、通信環境が悪い地域や、スマホ等をお持ちでない方は、紙クーポンを利用することができます。ただし、一部の施設では、紙クーポンを発行できない場合がありますので、予約時にご確認ください。
紙クーポンと電子クーポンの違いは?
QRコードの紙クーポンは、そのまま使うこともできますし、電子クーポン化し、スマホ等でQRコード決済をすることができます。
紙クーポン対象店と電子クーポン対象店は異なりますので、事前にご確認ください。
登録・発行申請の期限はありますか?
北海道では、宿泊日の「3日前までに申請をお願いします」と案内しています。
スムーズに電子クーポン発行を行うための目安の期日であり、旅行開始直前でも申請は可能です。
チェックイン直前の発行申請は、宿泊施設に負担がかかる恐れがあるため、遅くとも2日前には済ませるように心がけましょう。
代理発行はできますか?
北海道では、ご自身で操作が難しい場合、「知人等にお願いするよう案内する」としています。
地域限定クーポンだけを辞退できますか?
できません。旅行割引と地域限定クーポンはセットであり、地域限定クーポンだけを辞退することはできません。
地域限定クーポンの発行を行わない場合、全国旅行支援の適用対象外となり、旅行割引も受けることができません。
※この記事は、北海道の宿泊事業者からの依頼・協力を受け、注意事項を周知することを目的とし、執筆しています(23/1/9時点)
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