Go To トラベルキャンペーンについてよくある質問をまとめました。
▽疑問を目次から選んでください▽
このページの内容
はじめに【当サイトGo To キャンペーン関連の主なコンテンツ】
<メインコンテンツ一覧>
GoToトラベルの予約Go Toトラベルクーポン&キャンペーンまとめ
GoTo併用で最大100%お得自治体宿泊割引クーポン
全国250件以上掲載Go To Travel併用できる自治体キャンペーンまとめ
食事代が毎回無料Go To EATお得な利用方法
①Go To Travel キャンペーンについて詳しく(旅行代金等を補助)
②Go To Eatキャンペーンについて詳しく(飲食代金等を補助)
③Go To Eventキャンペーンについて詳しく(イベント代金等を補助)
④Go To 商店街 キャンペーンについて詳しく(商店街支援等)
・Go To Eatネット予約サイト・プレミアム食事券まとめ
Go To Travelキャンペーン全体について
Go To Travelキャンペーンとはなんですか?
Go To Travelキャンペーンは、国内旅行を対象に宿泊または日帰り旅行代金の50%を支援する観光支援策です。支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先の対象店舗で使用できる地域共通クーポンとして付与します。支援額の上限は、1人1泊あたり2万円、日帰り旅行については1人1万円で、利用回数の制限はありません。
(※地域共通クーポン発行までに先行して実施するキャンペーンの支援額の上限は、1人1泊14,000円、日帰り1人7,000円です。)
Go To Travelキャンペーンの実施期間はいつまで?
実施期間は2020年7月22日〜2021年3月15日です。
2021年1月末までの旅行が対象で、修学旅行は3月催行分までを対象とする方針です。
予算の執行状況を見て、今後変更となる場合があります。
旅行代金が半額になりますか?
いいえ、なりません。旅行代金の50%を支援するものであり、支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先の対象店舗で使用できる地域共通クーポンとして付与します。
Go To トラベルキャンペーン対象商品はどこで申し込めますか?
参加事業者登録を受けた事業者が販売するキャンペーン適用商品を申込してください。
7月27日以降に準備のできた事業者から割引済の旅行商品が提供されますが、割引済商品が販売されるまでに予約してた対象となる旅行については、例外的にご自身で旅行後に還付の手続きをしていただく必要があります。
補助額の掲載の基礎となる旅行代金は税込みですか?
はい、税込み価格です。
旅行代金自体の割引率は35%一律か?それとも最大35%か?
上限金額の設定があるため、旅行代金の支援額は最大35%です。
また、OTAなどのシステムの都合上「20,000円以上で使える7,000円引クーポン」等を想定しています。この場合、21,000円の宿泊予約をクーポンを使って予約した場合、30%割引となるためです。
利用回数や連泊に制限はありますか?
利用回数に制限はありませんが、11月17日予約分から、1回の旅行で8泊以上の部分は支援対象外(支援対象は1回の旅行で7泊分まで)となります。
宿で注文する飲料代金、土産の購入費用はどうなりますか?
対象外です。事前に予約を行っていたもののみ対象です。
例えば、朝食付きプランを予約しており、当日宿で夕食を頼んだ場合の夕食代金は支援の対象外になります。
ポイントやマイルを利用して支払った場合は?
支援の対象です。元の旅行代金を元にGo To キャンペーンの支援額を算出します。
ポイントやマイル付きのプランは対象ですか?
宿泊施設が自らポイントやマイルの設定を行うプランについては対象外です。
(※価格を引き上げ国の支援額を不当に多く引き出す行為が予想されるため)
QUOカード等の金券類を付けたプランは対象ですか?
対象外です。
自治体独自の観光キャンペーンと併用できますか?
国としては制限しない方針。併用可否については、キャンペーンを実施する自治体が判断するため、実施団体(自治体)にお問い合わせください。
ただし、元の旅行代金を超えて支援を受けることができません。
宿クーポンとGo To トラベル事業は併用できますか?
宿泊施設が独自に発行する宿クーポンは併用可能です。ただし、クーポン適用後の価格をもとにGo To トラベルキャンペーンの支援額を算出する。
自治体独自の宿泊クーポンとGo To トラベルは併用できる?
地方自治体独自の宿泊割引制度と併用は可能です。
割引前の価格(※宿クーポンの場合は別)をもとにGo To トラベルキャンペーンの支援額を算出することを基本とするが、自治体の方針により割引後の価格をもとに算出しても良い。
ただし、地方自治体が併用を認めない場合は支援の対象外です。
Go To トラベルキャンペーンはいつからスタートしますか?
2020年7月22日以降に開始する旅行が対象で、まずは先行的に旅行代金35%割引からスタートします。
7月27日以降に準備のできた事業者から、割引済の旅行商品が提供されます。
Go To トラベルキャンペーン第2弾となる「地域共通クーポン発行」は、10月1日に開始予定です。
子供や幼児の支援はどうなりますか?
大人と同様、1名としてカウント。(子供料金が発生しない場合も同様)
いつの旅行から地域共通クーポンは付与されますか?
10月1日に開始します。
本格実施までの旅行代金の割引上限はどうなりますか?
地域共通クーポン発行までに先行して実施するキャンペーンの支援額は、1人1泊14,000円、日帰り1人7,000円です。
Go To トラベルキャンペーン開始前に予約していた7月22日以降の旅行は対象ですか?
対象となる可能性があります。
①Go To トラベル事業の支援対象の旅行であり、②その旅行商品を販売する事業者が、今後Go To トラベル事業の参加登録を受けることが条件です。
ただしキャンペーンの支援を受けるには、ご自身で旅行後に還付の手続きをしていただく必要があります。
宿泊施設が参加登録する前に宿泊していた分について、還付対象になりますか?
7/22〜8/31の期間において、宿泊施設が事業者登録する前の宿泊分に関しても、宿泊施設が参加事業者登録時点で遡って対象となります。参加事業者登録をしない場合は、対象外です。
7月22日をまたぐ旅行は対象になりますか?(7/21以前に出発するツアーなど)
いいえ、対象外です。7月22日以降に開始する旅行が対象です。
ただし、宿泊を個別に予約している場合、7月22日以降の宿泊は対象となります。
予算がなくなったらGo To キャンペーンはどうなりますか?
終了します。ただし、特定の時期や季節に利用が集中しないように、適切に運用する方針です。
Go To トラベルキャンペーンの還付手続きについて
還付手続きの対象となる旅行はいつまで対象ですか?
2020年8月31日までの宿泊については還付手続きが可能です。9月以降の旅行については未定です。
還付手続きの方法を教えてください。
割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行います。
予約サイトで 予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行 者が事務局に申請します。
旅行者自身が事務局に申請する場合の手続きの流れは以下のとおりです。
事後還付申請書(様式第1号)、支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、 支払内訳書等)、宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)、 口座確認書(旅行者用)(様式第2号)、口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシ ュカードの写し等)、代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し 等)、同行者居住地証明書(様式第 21 号)
(2)事務局で書類を確認後、旅行者に還付します(口座振込、クレジットカード振込等)。
【申請書類送付先】 〒105-0003 東京都港区西新橋 1 丁目 24−14 西新橋一丁目ビル 6 階
Go To トラベル事務局 還付申請係 宛 ※送料は各自ご負担をお願いします ※9 月 14 日消印有効
還付手続きはインターネット(オンライン)でできますか?
ご利用になった旅行事業者へお問い合わせください。
宿泊施設に直接代金を支払った場合は、インターネットでお手続きが可能です。はい、可能です。
還付手続き申請書類の郵送先住所(送付先)を教えてください
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目 24−14 西新橋一丁目ビル
「Go To トラベル事務局 還付申請係」宛
※送料は各自負担 ※9月14日必着
還付手続きはいつまでに行う必要がありますか?
還付申請手続きは次の日程で実施する方針です。
①旅行事業者等に申請する:旅行事業者等が設定する期間(2020年8月14日〜9月14日の間)
②旅行者が事務局へ申請する:2020年8月14日〜9月14日
9月15日以降の還付申請はGoToトラベル事務局へ相談してください。
還付手続き後、給付金はいつ頃に振込されますか?
事務局で申請書類を受領したあと、不備等がなければ10月末を目処に振り込む予定です(※7/22時点、旅行事業者より還付を受ける場合については未定)
日帰り旅行は還付手続きの対象ですか?
日帰り旅行についても対象です。実際に旅行したことを証明する書類の提出が必須です。具体的な必要書類や申請方法については後日案内。
宿泊証明書はどのようなものですか?
宿泊証明書書には、氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されていることが要件です。
詳しくは旅行業協会で提供されている宿泊明細書のフォーマット/xlsxを参考にしてください。
夜行フェリーの還付手続に必要な書類は?
乗船証明書やチケット半券等を提出を想定しており、「日付・人数・金額及び自動車航送を伴う場合は自動車及び台数が明記されていること」が必要です。
団体旅行で還付する場合は代表者が申請するのか?
団体旅行の代金を受け取った旅行代理店経由で行うことを想定しているため、手続きは個人ではなく代表者を想定しています。
Go To トラベル事業の参加事業者登録、加盟店登録について
キャンペーン参加事業者登録は、いつから開始しますか?
参加旅行業者と宿泊事業者の登録は、次の日程で行います。
<旅行事業者>
仮枠申請:令和2年7月22日~7月26日
第1期:7月27日(月)~8月3日(月) ※8/10頃配分決定
第2期 8月11日(火)~8月21日(金) ※8/31頃配分決定
<宿泊事業者>
第1期 : 令和2年7月22日~7月26日
第2期 : 令和2年7月27日~8月31日
地域共通クーポン加盟店登録は、いつから開始しますか?
地域共通加盟店の登録は、9月8日頃から開始予定です。
GO To トラベル事業公式サイトはいつ公開しますか?
7月31日公開を予定しています。
第三者機関とは?
不正利用防止、適正な執行を確保するため、宿泊施設などが自社のホームページや電話なので直接受けた予約記録を外部で管理できるシステムや団体で、その記録をGoToトラベル事務局に提出できる機関のことをいいます。
具体的には、予約システム事業者、直販支援ポータルサイト、観光協会、DMO、温泉組合等です。
こんな旅行はGo To トラベルキャンペーンの対象になる?ならない?
旅行会社を通さず、宿泊施設に直接予約する場合は対象となりますか?
宿泊施設の予約システムを通じて宿泊記録が外部に確実に蓄積・保管される仕組みを用いている場合など、適正な執行管理がされていることを条件に支援対象になります。
旅行者は宿泊施設へお問い合わせください。
海外から日本の航空券を購入した場合は対象ですか?
国内旅行のみ対象です。
外国人はGo To キャンペーンの対象ですか?
訪日外国人旅行者等は対象外です。
日本国内居住者であれば、在住外国人でも対象です。
夜行フェリー、クルーズ、寝台列車は対象ですか?
ベットと同視できるフルフラットの睡眠スペース(カーペット席含む)と枕等の寝具が提供されているものであればGo To トラベル事業の支援対象となります。
尚、フェリーの場合、乗用車は対象ですが、事業用トラックは対象外です。
普通乗車券・特急券等の「払戻手続き等を取 ることで割引前の金額の返金を受け、不正に給付金を受給することができる」ものに限 って支援の対象外となります。募集型企画旅 行(パッケージツアー)や、団体乗車券でご利用の手配旅行・受注型企画旅行の場合は 対象となります。-観光庁資料より–
夜行バスは対象ですか?
夜行バスは対象外です。ただし、地域共通クーポンで利用できることを想定しています。
定期観光バスツアー(日帰り)は対象ですか?
定期観光バスについては、一般的に、バス事業者により運営され、交通手段の確保にとど まる(例えば、有名観光地までの往復の移動手段のみ提供する)ため、この場合は対象 になりませんが、他の日帰り旅行の考え方と同様に、バスでの移動だけでなく、旅行先で の消費につながるアクティビティなどが商品の内容に含まれていれば対象になります。
民泊は対象になりますか?
住宅宿泊事業法の届出をした住宅、国家戦略特区法の認定を受 けた特区民泊であれば、適正な執行管理のための体制が確保され ていることを条件に、支援対象になる。
ゲストハウス、ドミトリー、ユースホステル、カプセルホテル、ウィークリーマンション・宿坊は対象ですか?
旅館業法の許可を受けた施設であり、適正な執行管理がされていることを条件に支援対象になります。
旅行者は宿泊施設へお問い合わせください。
コテージ、バンガロー、グランピング、キャンプ場は対象ですか?
旅館業法の許可を受けた施設であり、適正な執行管理がされていることを条件に支援対象になります。
ただし、旅館業法の許可が必要とされないキャンプ場サイト区画やキャンピングカーなどは対象となりません。
レンタカー代は支援の対象ですか?
レンタカー代のみは支援の対象外です。宿泊とのセット商品等であれば支援対象となります。
マイカーでの旅行は支援の対象ですか?
マイカーの高速代金やガソリン代は支援対象外です。宿泊と高速道路周遊パスとのセット商品等は支援の対象となります。
修学旅行は対象となりますか?
対象となります。
観光が目的ではない受験や冠婚葬祭を目的とした旅行は対象?
受験や冠婚葬祭のために行う旅行も対象となります。
ビジネス目的のもの、観光を目的としない商品・サービスを含む旅行商品が支援対象外です。
(関連記事)Go To トラベル11月変更点まとめ
合宿免許やヨガライセンス講習等は対象ですか?
Go To トラベルキャンペーンは、観光を主たる目的としているため、11月以降対象外となります。
(関連記事)Go To トラベル11月変更点まとめ
コンパニオンサービスがセットになった旅行は対象ですか?
Go To トラベルキャンペーンは、観光を主たる目的としているため、11月6日以降対象外となります。
(関連記事)Go To トラベル11月変更点まとめ
対象となる日帰り旅行にはどんなものがありますか?
Go To トラベルキャンペーンでの日帰り旅行とは、①同じ日に出発地に戻ることが予想されており、②旅行先で交通サービスを提供する事業者以外が提供する宿泊以外での旅行サービスを含むことが条件となっています。
一例として、往復乗車券と旅先での食事や観光体験等をセットにしたプランなどを想定しています。
東京を目的・発着する旅行とはどのようなものか?
9/15追記:10/1(木)以降に出発する旅行については、東京発着に係る旅行もGo To トラベルの対象となります。ただし、感染の状況等に応じて、対象地域の変更があり得ますので、その点ご留意ください。
赤羽国交相は、「東京都在住の方、東京都内を目的とした旅行や東京都内を発着する旅行は対象外」とする方針を固めました。(東京を通過する旅行は可)
例えば、都内のホテルに宿泊する交通付きツアー、都内観光が目的地に入っているパックツアー、都外から東京の観光地を巡るバスツアーは対象外です。
一方、地方から新幹線で東京駅を経由して富士山観光へ、飛行機で羽田を利用して東京ディズニーリゾートへ、都外在住者が東京駅・羽田空港を利用して都外へ行くといった旅行は対象となります。
地方へ単身赴任をしているが、東京に住んでいる家族と旅行できますか?
9/15追記:10/1(木)以降に出発する旅行については、東京発着に係る旅行もGo To トラベルの対象となります。ただし、感染の状況等に応じて、対象地域の変更があり得ますので、その点ご留意ください。
国土交通省は住所確認を住民票を基に判断する方針です。
東京に住民票を置いている方は、対象外となる方針です。
地域共通クーポンについて(9月以降に実施)
地域共通クーポンとは?
旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、地域共通クーポン加盟店(土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関など)で使用できるクーポンです。旅行期間中のみ利用することができます。
地域共通クーポンの額面はいくらですか?
1枚1,000円単位で発行します。
旅行代金の15%相当で、支援額の計算時に発生する1,000円未満は四捨五入します。(※上限あり)
お釣りはでますか?
お釣りはでません。
地域共通クーポンの発行者は?
Go To トラベルキャンペーン事務局(政府)が発行します。
地域共通クーポンはどのようにして受け取ることができますか?
地域共通クーポンは、旅行の申込み方法により異なります。(事業者によっては、下記と異なる方法で受け渡しをする場合がございます)
①店舗型の旅行事業者で旅行申込みをする場合、宿泊施設に直接申込みをする場合
・・・紙クーポンを旅行事業者から旅行者へ引き渡します
(※日帰り旅行についても、紙クーポンを旅行事業者から引き渡します)
②オンライン型(オンライン予約サイト等)で旅行申込みをする場合
・・・紙クーポンを宿泊施設で渡す方法と、電子クーポンをWEB上で発行する方法の2通りがあり、旅行事業者により対応が異なります
③宿泊施設に直接申込みをする場合
・・・紙クーポンを宿泊事業者から旅行者へ引き渡します
地域共通クーポン制度の開始前に旅行予約したが、貰えますか?
予約日ではなく実際に旅行する日で判断します。
地域共通クーポンの開始日以降に出発する旅行であれば、クーポンを貰うことができます。
地域共通クーポンで宿泊施設のお土産は購入できる?
参加事業者登録を受けている場合、可能です。ただし、宿泊代金には利用できません。
年末年始のGoToトラベル全国一斉停止について
12月27日チェックイン、12月28日チェックアウトの宿泊は対象ですか?
◯対象です。
12月28日チェックアウトの宿泊は、28日の宿泊ではないため、GoToトラベルの対象です。
(※先行で停止している5都市を目的地とした旅行を除く)
12月27日チェックイン、12月29日チェックアウトの連泊は対象ですか?
☓対象外です。
12月28日の宿泊を含むため、GoToトラベルの対象外です。
12月25日〜12月28日の3泊4日ツアーは対象ですか?
◯対象です。
12月27日に宿泊し、12月28日にチェックアウトをし帰着する旅行については、GoToトラベルの対象です。
(※先行で停止している5都市を目的地とした旅行を除く)
12月25日〜12月29日の4泊5日ツアーは対象ですか?
☓対象外です。
12月28日の宿泊を含むため、GoToトラベルの対象外です。
12月27日〜12月29日の1泊3日ツアーは対象ですか?
☓対象外です。
12月28日の宿泊(ホテル以外の宿泊を含む)を含むため、GoToトラベルの対象外です。
12月27日1泊の場合、12月28日に地域共通クーポンは使える?
◯使えます。
12月28日チェックアウトの宿泊は、28日の宿泊ではないため、GoToトラベルの対象です。(※先行で停止している5都市を目的地とした旅行を除く)
地域共通クーポンも12月28日まで利用することができます。
その他
本人確認をする具体的な書類は?
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等を想定しています。
8/25追記:旅行者全員の本人確認が必要になりました。詳しくはこちら
東京都民、東京発着の旅行は対象外ですか?
9/15追記:10/1(木)以降に出発する旅行については、東京発着に係る旅行もGo To トラベルの対象となります。ただし、感染の状況等に応じて、対象地域の変更があり得ますので、その点ご留意ください。
当面の間、東京都在住の方、東京都内を目的とした旅行や東京都内を発着する旅行は対象外です。(東京を通過する旅行は可)
例えば、都内のホテルに宿泊する交通付きツアー、都内観光が目的地に入っているパックツアー、東京都内の港や駅から乗降車するフェリーや寝台列車、都外から東京の観光地を巡るバスツアーは対象外です。
一方、地方から新幹線で東京駅を経由して富士山観光へ、飛行機で羽田を利用して東京ディズニーリゾートへ、都外在住者が東京駅・羽田空港を利用して都外へ行くといった旅行は対象となります。
<9/15追記>10/1(木)以降に出発する旅行については、東京発着に係る旅行もGo To トラベルの対象となります。ただし、感染の状況等に応じて、対象地域の変更があり得ますので、その点ご留意ください。
家族・グループで旅行の場合の本人確認は全員行いますか?
9/15追記:10月1日以降に出発する旅行については本人確認書類はこれまでと同様ですが、居住地確認は不要となります。
8/25追記:旅行者全員の本人確認が必要になりました。詳しくはこちら
旅行会社や宿泊施設において、代表者の居住地を確認します。しかし、代表者以外にも確認を求める場合があり、同行者に東京都在住の方が含まれる場合は、その方の旅行代金は対象外となります。旅行後に明らかになった場合も返還請求を行うとしています。
東京都民と都外在住者が一緒に団体旅行を申し込んだ場合は?
9/15追記:10/1(木)以降に出発する旅行については、東京発着に係る旅行もGo To トラベルの対象となります。ただし、感染の状況等に応じて、対象地域の変更があり得ますので、その点ご留意ください。
8/25追記:旅行者全員の本人確認が必要になりました。詳しくはこちら
7月21日の説明会で「都民と都外在住者が一緒に団体旅行を申し込んだ場合、都民以外の人が代表者になり予約すれば、割引対象になりうる」と回答がありましたが、これに関して追加の情報です。
同行者に東京都在住の方が含まれる場合は、その方の旅行代金は対象外となります。旅行後に明らかになった場合も返還請求を行うとしています。
都民などが対象外になり不公平ではないか?
事業を進めるにあたり、早期に給付金を使い切ってしまうことのないよ う、時期的な配分にも気を使いながら、個々の状況に応じてご利用しやすい時期にご利用 いただけるよう、可能な限り長い期間にわたり実施できるよう執行状況を管理します。 当面、新型コロナウイルスのリスクがゼロとならないウィズ・コロナ時代において、感染拡 大防止策を徹底した上で、本事業を丁寧に推進してまいります。
事業者が予算を使い切り、割引での販売ができなくなるのでは?
事業者への予算の配分にあたり、時期的な区分を設ける(分割して配分する)ことにより、 事業者が途中で手元の予算を使い切ってしまい、一定期間、当該事業者については利用 者が割引での予約ができなくなってしまうことも予想されます。 この点については、配分の考え方や段取りを本事業に参加する事業者の皆様に丁寧に ご説明するとともに、特に中小の旅行会社や宿泊施設に対しては、配分のペースに合わ せた計画的な予算の執行を個別に支援できる体制を整え、消費者の皆様を混乱させるこ とのないよう事業を進めてまいります。 具体的には、販売形態ごとに次のような工夫をして、予算の執行を調整することが考えら れます。
<リアルエージェント(店舗)> 広告の出稿量と旅行商品の造成量をおさえて売上高を調整するとともに、顧客との直接 のコミュニケーションを通して予算の執行を管理。
<予約サイト(OTA)> 売上高の目標に合わせて、インターネット広告等を展開。主に広告の出稿量を調整するこ とで予算の執行を管理。
<宿泊施設> 公式ウェブサイトでの予約については主に広告の出稿量の調整で、また、電話予約など の場合は直接のコミュニケーションを通して予算の執行を管理。 このほか、なお予算が不足する場合においては、事業者ごとの個別の状況を踏まえ、次 回の配分時期を調整するなど、事務局による柔軟な対応により事業者の切れ目ない予算 執行を支援してまいります。
法人で旅行を申込む場合に、東京都民が含まれる場合は?
9/15追記:10/1(木)以降に出発する旅行については、東京発着に係る旅行もGo To トラベルの対象となります。ただし、感染の状況等に応じて、対象地域の変更があり得ますので、その点ご留意ください。
8/25追記:旅行者全員の本人確認が必要になりました。詳しくはこちら
こうした旅行は、通常、受注型企画旅行の形態である場合が多いものと考えられます。 受注型企画旅行については、旅行会社が代表者及び同行者全員の居住地を確認しま す。具体的には、旅行前に、旅行会社が、全員の居住地が記載された旅行者名簿の確認とあわせて、旅行者全員の居住地が確認できる書類を代表者を通じて確認します。同行者に東京都在住の方が含まれる場合は、その同行者の旅行に係る割引分の事後還付や割引価格での販売は行いません。事後に明らかになった場合には、返還請求の対 象となります。なお、給付金の不正受給は詐欺罪に該当する可能性があります。-観光庁資料より–
東京都を対象外にしたことによるキャンセル料金の補償について
東京都を目的地とする旅行と東京都に在住している方の旅行について、7月10日(本事業 開始の発表日)~7月17日(東京適用除外の発表日)までの間に予約し、9月30日迄にキャンセルした旅行者は、キャンセル時にキャンセル料を払わなくても良いこととし、キャンセル料を収受しないよう、旅行 業者等に徹底しております。 既にキャンセル料を支払った旅行者の方は、旅行業者等に返金を求めることが可能です。 また、旅行業者等に実損が生じる場合には、Go To トラベル事業の予算で対応する予定 です。
旅行を予約した旅行会社・オンライン予約サイト・宿泊施設に直接お問い合わせください。 旅行者の方が、国や事務局に返金申請をする必要はありません。キャンセル料の返金手 続きは8月半ば頃に開始することを予定しておりますが、詳細は改めてお知らせします。-観光庁資料より–
高齢者や若者の団体旅行は対象外ですか?
若者の団体旅行であることをもって支援の対象外とするものではなく、本事業への参加 条件でも示しているような感染拡大防止策が適切に実施されてない場合にのみ、本事 業の支援の対象外となります。 この感染拡大防止策が適切に実施されているか否かについては、一義的には、旅行会 社や宿泊施設などの参加事業者が判断することとなりますが、取扱う団体旅行が支援 対象に当たるかどうか判断に悩まれる場合には、事務局や国にご相談ください。-観光庁資料より–
観光庁は「高齢者や若者の団体旅行や宴席を伴う旅行については一般的にリスクが高いと考えられるため、できるだけ旅行を控えて欲しい」との考え。
引率の先生などがいる修学旅行や教育旅行は支援の対象です。
感染予防対策を徹底しない場合は、個人であっても対象外です。
ビジネス出張でGoToトラベルを利用してもいいですか?
ビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、本事業の利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じることとします。11月6日(金)の予約販売分より支援の対象外とします。-本キャンペーン事務局より-
(関連記事)Go To トラベル11月変更点まとめ
会社(法人名)宛に領収書は発行してもらえますか?
Go To トラベル利用時、「会社名の領収書発行」を依頼する場合は支援対象外となります。
(関連記事)Go To トラベル11月変更点まとめ
公務員の出張でGoToトラベルを利用してもいいですか?
公費出張での利用を控えることを周知しています。
今後、他の地域が本事業の対象外となった場合のキャンセル料は補償されるか?
感染状況に応じて事業の運用方針が変わりうるというリスクがあることについて、本事業 の参加旅行業者・オンライン予約サイト・宿泊施設においては、旅行者に対し、こうしたリ スクがある旨を申込時に旅行者に対して丁寧に説明してください。 いずれにしても、旅行の安全・安心確保を第一に考え、旅行者がキャンセルの判断をしや すい環境を確保することが大切であり、今後、仮に同様の事業の見直しが必要になった 際には、このような考え方を基本としつつ、適切に対応していく予定です。-観光庁資料より–
Go To トラベルとGo To イートキャンペーンは併用できますか?
併用可能です。
Go To トラベル事務局のお問い合わせはこちら
Go To トラベル事業コールセンター
①一般利用者TEL:0570-002-442(営業時間10-19時)
03-6636-9457(営業時間10-19時/年中無休)
②事業者の方TEL:0570-017-345(営業時間10-19時)
03-6747-3986(営業時間10-19時/年中無休)
よくある質問(2021/02/03時点)